相続税の相談・申告

適正な申告を実施します

相続税の相談・申告

2015年1月から相続税に関する基礎控除額が5,000万円から3,000万円に引き下げられました。これにより相続税の申告義務者が増加しています。地価が低い山梨においても自宅の土地、建物と畑、田んぼを保有していることで相続税の申告が必要となるケースが増加しています。

幣事務所では、相続税の申告の他、随時、相続税対策の相談を行っております。経営者の方に対しては、相続のみならず、事業承継を踏まえた助言を実施しております。

ご相談の流れ

  • 事務所にて面談
  • 申告書作成報酬のお見積り
  • 申告書の作成
  • 説明
  • 申告

面談の際には、資料をご用意ください

面談時に資料をご用意いただきますとスムーズです。

資料の例

  • 預金通帳
  • 預金や金融商品に関する残高証明書
  • 固定資産税の評価明細書
  • 土地、建物の登記簿
  • 生命保険契約の内容がわかる資料(支払案内や商品案内等)
  • 被相続人と相続人の戸籍
  • 決算書、法人税申告書3期分(経営者の方のみ)
  • 上記のほか、取得した財産の金額を示す資料

よくある質問

相続財産がある場合は、必ず申告をしなければならいの?
課税価格がある場合に申告が必要です。取得財産から債務や基礎控除額を差し引いた金額が0円以下の場合は申告不要(なにもしない)となります。判定は、相続人毎ではなく、取得財産の全額で行います。
課税価格があるかないかはどうやって判断するの?
相続財産を税法のルールにしたがって評価して必要な控除を考慮し課税価格を算定し判断します。相続財産が、普通預金や現金だけの場合は比較的容易に評価できますが、土地や建物、金融商品や保険契約等、評価するのに専門的な知識が必要な場合があります。お近くの税務署や弊事務所にご相談ください。
いつまでに申告が必要なの?
被相続人がお亡くなりになった日(相続開始日)の翌日からから10ヶ月となります。仮に5月1日にお亡くなりになった場合、翌年の3月1日が申告期限となります。
だれが申告するの?
相続財産を受け取った方全員に申告義務が発生します。通常、相続税の申告書を1部作成し、連名で押印し申告します。一部の相続人の同意が得られない場合は、単独での申告も可能です。
相続財産の分割ができない場合はどうするの?
分割未了の場合は、法定相続割合で分割がなされたとして申告を行います。後日、分割が確定した際に再度申告を行うことになります。

報酬

相続税申告報酬
40万円(消費税別)~

お問い合わせ

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