2015年1月から相続税に関する基礎控除額が5,000万円から3,000万円に引き下げられました。これにより相続税の申告義務者が増加しています。地価が低い山梨においても自宅の土地、建物と畑、田んぼを保有していることで相続税の申告が必要となるケースが増加しています。
幣事務所では、相続税の申告の他、随時、相続税対策の相談を行っております。経営者の方に対しては、相続のみならず、事業承継を踏まえた助言を実施しております。
ご相談の流れ
- 事務所にて面談
- 申告書作成報酬のお見積り
- 申告書の作成
- 説明
- 申告
面談の際には、資料をご用意ください
面談時に資料をご用意いただきますとスムーズです。
資料の例
- 預金通帳
- 預金や金融商品に関する残高証明書
- 固定資産税の評価明細書
- 土地、建物の登記簿
- 生命保険契約の内容がわかる資料(支払案内や商品案内等)
- 被相続人と相続人の戸籍
- 決算書、法人税申告書3期分(経営者の方のみ)
- 上記のほか、取得した財産の金額を示す資料