財務諸表監査

効率的かつ必要十分な財務諸表監査を実施します

財務諸表監査

法人が作成した財務諸表が、会計基準に準じて作成されているかについて意見を表明します。監査意見が付された財務諸表は、財務諸表を利用する第3者にとって信頼できるものとなります。

監査というと一般にチェックされるという印象があると思いますが、幣事務所ではクライアントとの情報の共有及び適正で効率的な業務に資する助言を積極的に行う方針を採用しております。

監査を通じて適正な財務諸表を作成できる効率的な体制ができることを目指します。

よくある質問

どんな法人に対して財務諸表監査をおこなっているの?
社会福祉法人や学校法人を中心に監査を行っています。これらの法人は、公認会計士の監査を受けることで加算や所轄庁の監査の免除などを受けることができます。
公認会計士の監査と監事や自治体の監査は何が違うの?
公認会計士が行う監査は、「財務諸表監査」といって決算書が会計基準に対して適正性か否かに対して意見を表明する監査です。監事や自治体の監査は、一般に業務が適切に実施されているかを確認する「業務監査」が中心となり、監査の目的が相違します。 財務諸表監査は、目的が財務諸表の適切性ですので財務諸表残高に対する確認手続きや、財務諸表の作成過程を確認する手続きが主となります。
監査を受けること義務
公益法人や社会福祉法人、学校法人等にも一定の財政規模を満たす法人は監査が強制されます。法律により義務づけられた監査を「法定監査」といいます。
法定監査以外でも財務諸表の適正性を外部に対して証明する場合に任意に監査を受けることが可能であり、「任意監査」といいます。
監査はどのように実施するの?
公認会計士は、監査手続を実施して監査意見を表明します。監査手続の中心は、監査意見の対象となる財務諸表の残高の確認手続です。確認手続は、外部の契約者や、残高証明書との突合の他、前期との比較といった分析的な手続です。この他、役員とのディスカッションにより事業の環境や、法人のおかれている状況を理解したり、主要な残高に関係する業務フローの確認を行ったりします。

報酬

相談報酬
1時間1万円(消費税別、内容により減額調整あり)
顧問報酬
企業や団体の規模、複雑性により提案させて頂きます。

お問い合わせ

Copyright © 山本薫公認会計士事務所 All Rights Reserved.

ページトップへ